DV(身体的暴力)の証拠
弁護士の村上です。
ご相談を受ける中で、もっともお気の毒なケースの1つが、配偶者から暴力を受けているものです。
ひどい暴力を受けていながら長年我慢をされ、弁護士への相談や警察への通報も躊躇している方が多いです。
今回は、配偶者から暴力をふるわれたときに、将来の離婚のために準備できる証拠についてお伝えしたいと思います。
①病院に行く
配偶者から暴力を受けたことを伝え、診察してもらってください。
診断書はあとでいくらでももらえますので、初診時にもらわなくても大丈夫です。
怪我がある場合は、一度の通院でやめず、必ず継続して通院してください。
精神的にお辛い場合は、心療内科にも継続して通院されるとよいです。
診療記録はカルテに残ります。ご自身であれば後々カルテの開示請求も可能です。
②被害にあった部位を写真に撮る
角度を変えて、何枚も撮影しておきましょう。
ご自身ではなく、ご親族やご友人に撮ってもらうのもいいです。
③警察に通報/相談する
警察に通報すれば、通報歴が残ります。調書を作ってくれる場合もあります。
生活安全課のDV相談に行った場合も相談したという記録が残ります。
ご夫婦だと警察への通報を躊躇う気持ちはよくわかります。
ただ、被害届を出さなければ刑事事件として逮捕されたりすることはありませんので、通報や相談は是非やっておいてほしいと思います。
もちろん、暴力が繰り返されている場合や暴力の程度が大きい場合は、被害届を出すことをおすすめします。
④友人、親族にLINEやメールで相談する
後々、LINEやメールを証拠として使えることがあります。
暴力を受けた直後に、受けた暴力をできるだけ具体的に記載し、被害部位の写真も添付すると尚よいです。
電話で相談しただけだと、証拠化が難しいので、LINEやメールがいいと思います。
⑤配偶者暴力相談支援センターに相談する
県や市が運営する配偶者暴力に関するご相談を受け付けてくれる機関です。
相談した記録が残るので、あとで取り寄せることができます。
千葉県だと、女性サポートセンター・男女共同参画センター・各自治体の健康福祉センター(昔の保健所)があります。
⑥相手自身が暴力を認めるLINEやメール、会話(録音)を残しておく
離婚の話し合いになっていない段階だと、相手も暴力を簡単に認め、謝罪をしてきたり、逆にお前が悪いからこういうことになるんだ、というような暴力を肯定するようなことを言ってきます。
相手自身が暴力を認める内容はあとで証拠として使えますので、是非残しておきましょう。
かといって、更なる暴力を煽る結果になると大変ですので、十分ご注意ください。
⑦親族間の話し合いを持つ
暴力を受けたことを理由に、双方の親を集めて話し合いをしておくと、後々相手も暴力を否定しづらくなります。
暴力を受けると肉体的にも精神的にも大変なダメージだと思います。
そんな相手とはできるだけ早く離婚された方がいいのですが、なかなか被害に遭われていると客観的にご自身のことを考えられなくなる傾向があります。
また、傷つきすぎると、パワーがでなくなります。
すぐ離婚に向けて動けない方も、暴力の証拠を残すために、できるだけ上記のようなことをされてみてください。
特に、別居後、離婚後、ご自身やお子さんの住所を隠したい場合は、警察のDV相談か配偶者暴力相談支援センターでの相談が必要要件になります。
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