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医師・歯科医師の離婚① 養育費と婚姻費用

とびら法律事務所では,多数の医師(歯科医師も含む)の方からご相談をお受けしています。

医師特有の事情があるため,今回は養育費と婚姻費用について,医師の方で問題になりやすい部分についてお伝えします。

医師の離婚の際に問題となる点

よく問題になるのは,
婚姻費用や養育費です。
医師の方は,勤務医か開業医かによっても異なりますが,総じて一般の方よりも年収が高いです。
特に,開業医の場合,年収が数千万円ということも珍しくありません。

>>婚姻費用とは

>>婚姻費用シュミレーション

一般に,養育費や婚姻費用を考える場合,算定表を使い,相当額を判断していきますが,算定表はおおむね年収2000万円までの方にしか対応していません。
これを超える場合,いくらが妥当なのかは個別に計算するしかなくなります。
ほとんどのケースで算定表を無視した多額の養育費や婚姻費用を請求される事態に陥ります。
しかし,年収2000万円を超える場合にもきちんとした計算方法があります。

>>年収2000万円以上の方へ

相手方が専業主婦の場合

特に,相手方が専業主婦の方の場合,かなりの好条件でないと離婚に応じないことが多く,紛争が長期化し,離婚まで支払い続けなければならない婚姻費用の額は非常に重要になります。
養育費についても,教育熱心な方が多いため,算定表を度外視した多額の養育費を請求されるケースが多いです。

いくら医師の方が高収入とはいえ,開業医の方の場合,年によって年収も変動しますし,今後の新しい生活のためのお金も必要です。
安易に高額な婚姻費用・養育費で合意するべきではありません。
しかし,一方で,婚姻費用より養育費の方が低額です。
それに紛争を早期に解決して仕事に集中した方が生産性も上がり,更なる収入向上も見込めます。
もし勤務医の方でバイト収入が見込める場合は,その収入を見越して支払額を検討してもいいと思います。
とにかく,法外すぎる要求は退けつつ,できるだけ早く相手方にも納得してもらい,早期の離婚成立を目指すことになります。

高額所得者の養育費・婚姻費用の計算方法

年収が2000万円を超える場合の養育費・婚姻費用の計算方法には概ね以下の5つの考え方があります。

A年収額に関わらず,算定表の上限額を婚姻費用・養育費の額とする。
養育費ではこの考え方を基本とし,教育費などで不足分があると加算するという方法がとられることが多いと思います。

B年収に応じて『基礎収入』の割合を修正する。
婚姻費用において,よく採られる考え方です。
基礎収入というのは養育費・婚姻費用の元になる収入のことです。
年収に30~50%程度の割合を乗じた金額のことを言います。
基礎収入の割合を,算定表の上限に該当する数値(給与所得者は 34%,自営業者は 47%)から若干低く修正するという方法です。

C年収に応じて『基礎収入』の算定において『貯蓄率』を控除する。
婚姻費用において,この考え方が採られることもあります。
これは,基礎収入を算定するときに,通常は控除しない「貯蓄率」を控除する手法です。
高額所得者は,可処分所得のすべてを生活費に充てるのではなく,一定の割合を貯蓄に回すという考えに基づいています。

D夫婦の実際の生活状況等から裁量で算定する方法
これは,夫婦の同居中の生活レベル,現在の双方の生活状況等から妥当な婚姻費用を算定する方法です。
特に婚姻費用において,従前いくら生活費を渡していたかが重視される傾向にあると思います。

E年収に応じて比例的に養育費・婚姻費用が上がる。
基本的にこの考え方を裁判所はとっていませんが,相手方からはこの主張が出てくることがあります。

2000万円を超える場合の養育費・婚姻費用の計算方法については,過去に詳しく記事にしておりますので,こちらをご参照ください。

とびら法律事務所では,医師・歯科医師のご夫婦の離婚を多数取り扱っております。
医師・歯科医師の方の場合,養育費・婚姻費用以外にも特有の問題が生じることがありますので今後また記事にしていきたいと思います。

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