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婚姻費用1 ~単純な算定表の見方~

知ってもらいたいこと

① 別居していても、婚姻費用という生活費を請求することができる
② 婚姻費用は算定表を使えば簡単に試算できる
③ 算定表でも計算できない場合がある

結婚している夫婦であれば、別居していても、収入の低い配偶者は収入の高い配偶者に対して「婚姻費用」という、いわゆる生活費の支払いを求めることができます。

婚姻費用の具体的な金額は、「算定表」という婚姻費用を簡単に試算できる表を使うことによって簡単に求めることができます。算定表は裁判所のホームページでも公表されています(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)。

試算例

それでは、実際に婚姻費用を試算してみましょう。
今回は例として、次のようなモデル家族における婚姻費用を計算します。

家族構成 :夫(会社員)、妻(パート)、子ども2人(長男は16歳、二男は12歳)
夫婦の収入:夫の年収650万円、妻の年収100万円

まず、算定表の中から家族構成に合った表を選択します。
モデル家族の場合、夫婦と子どもが2人(長男は16歳、二男は12歳)なので「表14 婚姻費用・子2人表(第1子15~19歳、第2子0~14歳)」を使用します。

次に、算定表の具体的な見方についてご説明します。
表の縦軸が義務者の年収、つまり婚姻費用を支払う人の年収、表の横軸が権利者の年収、つまり婚姻費用をもらう人の年収になっています。モデル家族の場合、縦軸は650万円、横軸は100万円のところになります。
そして、縦軸の650万円のところから右に水平に線を伸ばし、また横軸の100万円のところから上に垂直に線を伸ばすと、線と線が交わるところがあります。モデル家族の場合、12~14万円の帯の真ん中よりも上のところで線が交わるはずです。

したがって、モデル家族の場合、13万から14万円の間の金額が算定表から試算される婚姻費用の金額となります。

いかがでしょうか?
家族構成と夫婦それぞれの年収が分かれば、婚姻費用は簡単に試算することができます。

もっとも、算定表から求められるのはあくまで試算に過ぎません。例えば、算定表の金額は、子どもが公立の学校に通うことを前提としているので、子どもが私立学校に通っているという事情がある場合には、算定表を使用して計算することは適切ではありません。また、子どもが3人までの表しかありませんので、子どもが4人以上いる場合には、計算式を用いて計算する必要があります。
そういった事情がある場合には、弁護士に相談して計算してもらう方が、より事情に合った適切な婚姻費用を算出することができます。
その他、算定表だけでは、金額の算定が難しいケースについては、次回以降にお伝えしていきます。

また当サイトでは婚姻費用の簡易シミュレーションを設置しております。
ご自身のケースの目安としてぜひお使いください。

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