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養育費と公正証書①

弁護士の鶴岡です。

当事務所のご相談の中でよくあるものとして、

公正証書を作った方がいいですか?

というものがあります。

特に、養育費や慰謝料の取決めを公正証書に残した方がいいかと聞かれることがあります。

これについては、もらう側であれば残した方がいいということになります。

公正証書に残すと、支払いがストップした際に、お給料などに対して差押えをすることができます。

ただし、強制執行してもいいですよという文言(強制執行認諾文言といいます)を必ず入れておく必要があります。

もし公正証書ではなく、当事者同士の離婚協議書だけだと、支払いがストップした際に養育費の支払いを求める調停を申し立てて、何回も調停期日を重ねて、その後に差押え、、、とかなりの労力がかかります。

すでに離婚している状態ですので、そんな労力を掛けたくないという気持ちになってしまう方も多いです。
(この大変さが養育費の支払率が低いという社会問題につながっているのではないかと思います。)

ですので、離婚するときには、調停や裁判をしないのであれば、必ず公正証書を作っておくことをおすすめします。

とびら法律事務所では、協議離婚に力を入れていますので、日々公証役場とやりとりし、公正証書の作成も行っております。

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