自宅の登記名義と公正証書
弁護士の鶴岡です。
先日、公正証書に養育費や慰謝料の支払いの取決めを残すことについてお書きしましたが、養育費や慰謝料以外によくあるご相談として、
離婚の際に、不動産の名義(登記)を自分に移したい
というものがあります。
夫婦一方のみの名義だったものを他方のみの名義に変えたいというものだけでなく、
夫婦共有名義だったり、土地だけ一方の親の名義だったものを、どちらか一方に統一したいといったご相談もあります。
家庭によって事情は様々ですから、登記が複雑なこともよくあります。
養育費や慰謝料などのお金の支払いを求める場合
養育費や慰謝料などのお金の支払いを求める場合(こういうものを金銭債務といいます)は、公正証書によって強制執行ができます。
しかし、不動産の名義変更は、原則共同申請(別れる夫や妻と一緒に申請しなければならない)なので、公正証書だけで自宅の名義を変更できるわけではありません。
そのため、不動産の名義変更が離婚時に求める条件の中で上位に来る場合は、公正証書の作成だけでいいのか慎重な考慮が必要です。
調停で離婚した場合や訴訟で離婚した場合
一方で、調停で離婚した場合や訴訟で離婚した場合は、調停調書や和解調書、判決書という書類が作られます。
これらの裁判所が作った書類は、公正証書よりも効力が強く、不動産の名義変更も単独申請(別れる夫や妻の協力がなくても申請できる)ができます。
あなたと相手の関係が悪化していて、不動産の名義変更への協力が見込めない場合は、単独申請ができるというのは大きなメリットです。
公正証書を作るのか、それとも、離婚調停を申し立てるのか、最初の方針決定が大切になってきます。
どちらがベターなのかは、ご自身のみでは判断できないこともあるかと思いますので、早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
とびら法律事務所は、公正証書の作成も調停離婚の経験も豊富なので、1人1人の状況にあったアドバイスが可能です。
初回相談は無料ですので、お電話もしくはメールでお気軽にお問合せください。



