差押え出来る公正証書と出来ない公正証書

弁護士の鶴岡です。
本日お伝えしたいのは,差押えのできる公正証書とできない公正証書があるということです。
公正証書のメインの目的は,養育費や婚姻費用の支払いがストップした場合に,差押えをすることにあります。
差押えができると,相手のお給料などから強制的に支払いを受けることができます。
相手の会社などが,あなたに直接養育費を支払ってくれるイメージです。
ですが,たまに弁護士が関与しないで作った公正証書を相談者の方から見せていただくことがあり,その公正証書が差押えができない形になっていることがあります。
これではせっかく公正証書を作った意味が半減してしまいますので,公正証書を作る際は必ず差押えができるのかできないか,注意してほしいと思います。
注意するポイントは次の3つです。
債務の内容がお金の支払いを内容とする
①1つ目は,債務の内容がお金の支払いを内容とするものでなければならないということです。
これを金銭債務と言います。
自宅不動産を譲渡する,といった内容では差押えはできません。
支払うお金の金額が確定しており、支払期日が確定している
②2つ目は,支払うお金の金額が確定しており,支払期日が確定している必要があります。
例えば,養育費であれば,子ども1人につき毎月5万円を毎月末日に支払う,といったことが確定できていることが必要です。
よくある差押えができない例としては,相手方が大学の授業料を支払うことを約束する,といった約束形式の文言になっているパターンです。
他にも,○○の支払いについて別途協議する,といった別途協議パターンも差押えができません。
金額の確定と,支払期日の確定は,十分に注意してください。
強制執行認諾文言が入っている
③3つ目は,強制執行認諾文言が入っている必要があるということです。
強制執行認諾文言というと,難しく感じるかもしれませんが,とても簡単です。
よくあるのは,
甲は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。
という書き方です。
細かい表現は公証人によっても違いますが,おおむね上に書いたような内容であれば強制執行ができます。
弁護士をつけないで公正証書を作るときは,この強制執行認諾文言が欠けていることが多いです。
公証役場の人は,あくまで公平な立場ですので,差押えができないとわかっていても,そこを指摘しないのが原則です。
公証人に何も言われなかったから大丈夫と安心しないでください。
公正証書で差押えをするためには,最低限今お話しした3つのポイントは守る必要があります。
もちろん,ケースによっては他にも気を付けなければいけないことが出てきます。
自分の離婚は,そんなに特殊な状況じゃないと思って進めてしまうと思わぬところで足元をすくわれてしまいます。
全部を終わらせる前に一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
弁護士に離婚問題を依頼すると、
以下のような法的なメリットがあります。
相手が離婚に応じない場合は、最終的に裁判での解決を見据えて行動する必要がでてきます。困難な状況ではありますが、以下のメリットを享受し、できるだけ早期に離婚できるよう一緒にがんばっていきましょう。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 類似ケースの解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。離婚案件が多いほど、これまでの経験から裁判で離婚が認められる見込みの予測も立てやすいです。また、離婚を拒否している相手との交渉にも長けていると言えます。
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