差押え出来る公正証書と出来ない公正証書
弁護士の鶴岡です。
本日お伝えしたいのは,差押えのできる公正証書とできない公正証書があるということです。
公正証書のメインの目的は,養育費や婚姻費用の支払いがストップした場合に,差押えをすることにあります。
差押えができると,相手のお給料などから強制的に支払いを受けることができます。
相手の会社などが,あなたに直接養育費を支払ってくれるイメージです。
ですが,たまに弁護士が関与しないで作った公正証書を相談者の方から見せていただくことがあり,その公正証書が差押えができない形になっていることがあります。
これではせっかく公正証書を作った意味が半減してしまいますので,公正証書を作る際は必ず差押えができるのかできないか,注意してほしいと思います。
注意するポイントは次の3つです。
①1つ目は,債務の内容がお金の支払いを内容とするものでなければならないということです。
これを金銭債務と言います。
自宅不動産を譲渡する,といった内容では差押えはできません。
②2つ目は,支払うお金の金額が確定しており,支払期日が確定している必要があります。
例えば,養育費であれば,子ども1人につき毎月5万円を毎月末日に支払う,といったことが確定できていることが必要です。
よくある差押えができない例としては,相手方が大学の授業料を支払うことを約束する,といった約束形式の文言になっているパターンです。
他にも,○○の支払いについて別途協議する,といった別途協議パターンも差押えができません。
金額の確定と,支払期日の確定は,十分に注意してください。
③3つ目は,強制執行認諾文言が入っている必要があるということです。
強制執行認諾文言というと,難しく感じるかもしれませんが,とても簡単です。
よくあるのは,
甲は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。
という書き方です。
細かい表現は公証人によっても違いますが,おおむね上に書いたような内容であれば強制執行ができます。
弁護士をつけないで公正証書を作るときは,この強制執行認諾文言が欠けていることが多いです。
公証役場の人は,あくまで公平な立場ですので,差押えができないとわかっていても,そこを指摘しないのが原則です。
公証人に何も言われなかったから大丈夫と安心しないでください。
公正証書で差押えをするためには,最低限今お話しした3つのポイントは守る必要があります。
もちろん,ケースによっては他にも気を付けなければいけないことが出てきます。
自分の離婚は,そんなに特殊な状況じゃないと思って進めてしまうと思わぬところで足元をすくわれてしまいます。
全部を終わらせる前に一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士法人とびら法律事務所

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