離婚調停にはどれくらいの期間がかかりますか?
みなさん、離婚調停は申し立ててからどのくらい期間がかかると思いますか?
3か月でしょうか。
6か月でしょうか。
もしくは1年でしょうか。
答えは、一概には言えません。
お一人、お一人、問題となっている部分が全く異なりますので、解決までにかかる期間は千差万別なのが実情です。
とはいえ、これでは何の参考にもなりませんよね。
もう少し細かくご説明します。
1番早いケース:1~2か月
1番解決が早いケースだと、1回目の調停期日で成立します。
この場合、調停を申し立ててから1~2か月程度というところです。
互いに早く離婚したいと思ってるけど、金銭面の条件で揉めている場合などにこういった早期解決することがあります。
ただ、レアケースだと思った方がいいかと思います。
一般的に多いケース:6~8カ月
1番多い解決期間ですと、6~8か月程度ではないかと思います。
調停期日の回数としては5~6回程度です。
離婚するかどうかと金銭面で争っており、親権争いはしていないケースだとこれくらいの期間で解決することが多いです。
こういったケースでは駆け引きも重要なのですが、あまり駆け引きをしすぎると、互いに疑心暗鬼になりますので、ある程度正直に金銭面の資料(通帳など)を出していくことが結果的にご本人の利益になることが多いです。
長期化したケース:1年以上
逆に、親権争いをしているケースは1年以上かかるような長期化するケースと、1~2回の調停期日だけ開かれてすぐ不成立になるケースとの両極端があります。
近年は親権争いが増加していますので、こういった長期化する調停も増えています。
同時に、絶対に親権が自分に来ないと離婚しないと互いに言い合うことで、裁判所が解決を諦めて1~2回の期日でもう不成立にしますと言われることもあります。
本気で親権を争っている場合は、すぐ不成立になっても仕方ないのかと思いますが、他の金銭面で良い条件を引き出すために形だけ親権を争うという当事者もいますので、その場合あまり強固な態度を見せない方がいいのではないかと思います。
一方、片方の当事者が絶対に離婚しないという態度を貫くことにより、1~2回の期日で不成立になることもたまにあります。
こういったケースでは、残念ですが、調停での解決は諦め、離婚原因がある場合は離婚訴訟に早期に進んでいくのがいいでしょう。
離婚原因がすぐには見いだせない場合は、別居期間その他のご自身に有利な事実を積み上げ、タイミングをみて離婚訴訟の提起をしていくことになります。このタイミングはとても難しいので、弁護士とよくご相談されるのがいいかと思います。
調停の解決期間といってもひと口では言い表せないものです。
ですが、その方のご事情と相手の言い分を聞くことにより、精通した弁護士であればある程度の期間の見通しは立てられます。
(必ずその通りになるわけではありません)
見通しや調停の進め方などを弁護士にご相談の上、相手との話し合いに臨むのが良い結果につながります。
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