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最新情報!新算定表で変わったことは?

最高裁は、養育費や婚姻費用の「算定表」の改定版を、12月23日に公表しました。
これまでの算定表は2003年に作られたもので、約16年ぶりの見直しになります。

算定表では、総収入から公租公課(税金など)、職業費(収入を得るのに必要な経費)、住居費のような生活に必要な経費を控除し、「基礎収入」を夫婦それぞれで算出します。その基礎収入に応じて、婚姻費用や養育費の額が決まります。

今回発表された改定版も、この計算方法に大きな変更はありません。
しかし、生活に必要な経費の元となる統計資料を最新のものにしたため、旧算定表とは、額が変わり、全体としては、増額の傾向となりました。ただ、ほとんど変わらない場合から数万円上がる場合までケースバイケースです。

たとえば、

ケース1


旧算定表  婚姻費用 10~12万円  養育費 6~8万円
新算定表  婚姻費用 12~14万円  養育費 8~10万円

ケース2


旧算定表  婚姻費用 8~10万円  養育費 4~6万円
新算定表  婚姻費用 8~10万円  養育費 4~6万円
※厳密に計算すれば少し上がると思います。

ケース3


旧算定表  婚姻費用 20~22万円  養育費 16~18万円
新算定表  婚姻費用 22~24万円  養育費 18~20万円
※妻の年収を0とした場合。

養育費は一度取り決めても、事情の変更があれば、増額、減額いずれも可能です。
ただ、今回の算定表の改定は、養育費の額を変動させる事情の変更には当たらないという見解が最高裁から発表されています。
したがって、算定表の改定だけを理由に養育費の増額請求調停をしても、認められない可能性が高いです。

もちろん、その他の客観的事情に変動がある場合は結論が変わってきます。その他の客観的事情とは、子どもの年齢が上がった、年収が大幅に変わった、教育費が増えた、家族構成が変わったなどが代表的です。支払われる側の事情だけでなく、支払う側の事情の変更も考慮されます。

算定表の改定と双方の親の状況について総合的に見て、増額請求をするか検討されるといいと思います。

>>養育費シミュレーション

>>婚姻費用シミュレーション

解決事例

有責配偶者である夫から離婚を求められたが、算定表よりも多い金額の養育費と婚姻費用を得られた事例

算定表より高い婚姻費用・養育費を獲得した事例

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