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感染拡大防止にむけての裁判所の対応

緊急事態宣言と外出自粛要請を受けて、対象区域の裁判所は、通常とは違う対応をしています。

一番大きな影響としては、「期日の取り消し」です。

5月6日までの、調停や裁判は、ほとんどのケースで取り消されています。

先日、ちょうどお問い合わせがあったのですが、「期日の取り消し」とは、調停や裁判が開かれる予定だった日が一時的になくなるだけで、調停や裁判自体がなくなるものではありません。
事態が落ち着いたら(たとえば、緊急事態宣言が解除されたりしたら)、再度別の日程で設定されることになります。

ほとんどのケースで取り消された、というのは、中には、取り消されないものもあるということです。

取り消されない事件(千葉県の裁判所)

たとえば、千葉の裁判所では、取り消されないものとして以下のものが挙げられています。

・民 事 保 全 事 件 ( 行 政 事 件 の 仮 の 救 済 手 続 を 含 む 。)
・配 偶 者 暴 力 等 ( D V ) に 関 す る 保 護 命 令 事 件
・人 身 保 護 事 件
・民 事 執 行 事 件 の う ち 特 に 緊 急 性 の あ る も の
・倒 産 事 件 の う ち 特 に 緊 急 性 の あ る も の
・児 童 福 祉 法 上 の 一 時 保 護 事 件
・審 判 前 の 保 全 事 件 等 急 を 要 す る 事 件
・子 の 監 護 に 関 す る 事 件 で , 特 に 急 を 要 す る 事 件

事件と言われてもイメージがつきづらいと思うので、簡単にご説明すると、夫婦、親子関係についていえば、

・DVがある場合にDV加害者の接近を禁止する。
・子どもを連れ去られてしまったので取り戻したい。
・子どもに関する問題で特に急を要するもの。

などが通常どおり裁判所で取り扱ってもらえる可能性があります。

文書の受付業務は通常どおり行われています。
ですので、調停や審判の申立て、訴訟提起は可能です。
千葉だけでなく、東京など緊急事態宣言対象区域の裁判所では同様の対応がとられています。

詳しくは、以下をご参照ください。

千葉地方裁判所・家庭裁判所
感染拡大防止のための期日取消等について
https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/2020/200408koronakijitsutorikesitou.pdf

東京地方裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/l4/Vcms4_00000616.html
東京家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020407.pdf

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