離婚調停・離婚訴訟 初回に相手方欠席
今回は、意外と知られていない離婚調停・離婚訴訟において弁護士業界では当たり前とされている初回欠席について少しお話したいと思います。
(相手方・被告が)初回欠席が多い理由と対応策
調停でも訴訟でも,調停を申し立てられた側(相手方),訴訟を提起された側(被告)の場合,大抵,初回期日には出席しません,というかできません。
初回期日は申し立てた側(申立人),訴訟を提起した側(原告)の都合のよい日程で設定され,相手方・被告の都合は聞かれていないからです。
裁判所から相手方・被告の元に通知が届くのは,期日の約3週間~1か月前です。
期日が決まるのは初回期日の1か月~1か月半前のことが多いですが,その後裁判所の書記官が書面を作って相手方に送る作業があるため,期日が決まってから相手方に書面が届くまでに少し時間が経過してしまいます。
突然,平日の昼間に裁判所に来いといわれても,仕事があったり,お子さんの預け先がなかったりするのが普通です。
弁護士も,通常,1か月~1か月半後くらい先まで予定が入っています。
ですので,相手方・被告の場合,初回期日は欠席になるケースが多いです。
調停の場合は,申立人が同意すれば,別の日程に初回期日を変更したりします。
裁判所もこれには慣れているので,初回期日に相手方や被告が欠席でも特に問題視しません。
ただし,訴訟の場合は,欠席するときも必ず期限までに答弁書を提出しないとダメです。
調停の場合も,話し合いを進めるためには答弁書を出しておいた方がいいです。
もっとも,記載内容によっては話し合いがスムーズにいかなくなる場合もあるため,状況を見極めて,調停の場で口頭で話すことを重視した方がいいこともあります。
離婚調停や離婚訴訟の初回期日欠席の実質的なデメリットはほとんどないと思います。
特に,訴訟の初回期日は訴状と答弁書の陳述(陳述ですね,と裁判官に一言確認を求められるだけ)と次回期日の日程調整だけなので,行かなくても特段不都合はなく,答弁書だけ出して欠席する方がいいと考える弁護士も沢山います。
当事務所としては,進行を早くしてほしいと考えているため,この訴訟の初回期日の何もやらなさにもどかしさを感じることも多いのですが。
調停の場合は,初回期日に欠席すると申立人の主張ばかりで調停委員がイメージを膨らませてしまうという一時的なデメリットはあると思いますが,2回目の期日のときには調停委員はほとんど忘れています。また2回目の期日は相手方の話を聞くところから始まるので,そこで挽回すれば特段不利益はないと思います。
ちなみに,先に書いたとおり,欠席の場合でも訴訟では必ず答弁書は提出しますし,調停では裁判所の担当書記官に連絡は入れますので,その点はご注意ください。
突然,裁判所から離婚訴訟や離婚調停の呼出状が届いて,行けない!と思われている方,連絡した上で欠席して,次回から行けば大丈夫ですので安心してくださいね。
申立人や原告の方も,相手が来なくても普通のことだと思っておけば,無駄に腹が立ったりすることもないかと思います。
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