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性格の不一致での離婚

弁護士の村上です。

「性格の不一致では離婚できない」というお話を時々聞きます。
弁護士の中にもそういう認識の方がいるようです。

ただ、この認識は不正確です。
まず、当たり前ですが相手が離婚に同意していれば、理由がなんであれ離婚できます。

そして、もし、相手が離婚に同意していなくても、裁判で性格の不一致を理由に離婚の認容判決が出ることはあります。

そもそも性格の不一致とは?

性格の不一致というのは、あくまでいろんな事実を評価した言葉です。
たとえば、性格の不一致という前に、「食事の好みが全然違うため同居しているが買い物も食事も全く別々に食べている」、「顔を合わすと口論になり大声で言い争いをしている」などという夫婦間に起こっている実際の出来事があります。

重要なのは,この夫婦間に起こっている実際の出来事です。
いろんな出来事をまとめて評価した性格の不一致というところにほとんど意味はありません。

たとえば、さきほどの「顔を合わすと口論になり大声で言い争いをしている」は、頻度が多く、使われている言葉も汚く、その他に夫婦間に良好な交流がないようなケースだと破綻とみなされることがあります。
また、実際にあったケースだと、同居しているが、食事・買い物・寝室・洗濯は別、会話は1年に1,2回程度・互いの勤務先も詳しく知らないというご夫婦で、裁判官から「破綻」と言われたことがあります。
あとよくあるのは、裁判の中で、互いに互いの罵り合いをした結果、こんなにお互いに相手のことをひどく言ってるのだから破綻→離婚というパターンです。

要するに、夫婦間に起こっている実際の出来事が、夫婦関係が破綻しているといえるほどのものであれば、性格の不一致が理由であったとしても裁判で離婚の認容判決は出ます。

ですので、離婚相談の際に、安易に「性格の不一致」と説明するのではなく、できるだけどんな嫌な出来事があったかを具体的に話されることをおすすめします。
相談を受ける弁護士も、離婚案件を多数扱っている弁護士であれば、性格の不一致というところで留まらず、具体的にどんなことがあったか細かく聞きます。
そこであまり聞いてこない弁護士は、あまり離婚案件の経験がないか、熱意がないと思われますので、ご依頼されるのは考えた方がいいかもしれません。

とびら法律事務所では、相手が離婚を拒否している場合には、裁判で離婚が認容されるかを見極めるために、ご夫婦間にあった出来事で夫婦破綻に導けるご事情を具体的にお伺いしています。
どういう事情が破綻に結びつくかは弁護士が熟知しており、弁護士の方からご質問を重ねていきますので、うまくご自分からお話できなくても大丈夫です。

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