慰謝料請求の時効
「慰謝料請求の時効が3年と聞きました。私の場合は請求できるんですか?」
こういったご質問をよく受けます。
ご相談者の皆様は、時効が3年という部分はよく知ってらっしゃいます。
ただ、いつから3年なのか、ということを誤解されていることがあります。
慰謝料請求の時効はいつからなのか?
民法724条は、「損害及び加害者を知った時」から3年と定めています。
つまり、
①配偶者が浮気をしていることがわかった
②相手が誰かもわかった
という2つの事実がないと、時効のカウントはスタートしません。
「加害者を知った時」というのは、相手の顔がわかったくらいでは該当しません。
民法が時効を3年と制限した理由は、慰謝料請求ができたのに請求しなかったのなら、その権利は消滅しても仕方ないよね、という価値判断にあります。
そのため、相手に慰謝料請求ができる程度に相手のことを知っていないと時効のカウントはスタートしません。
いつからスタートするのかという絶対的な線引きはありませんが、携帯電話の番号を知っている、メールアドレスを知っているといった状況になると、「加害者を知った」ということになり、時効のカウントがスタートすると考えておくのが無難です。
離婚慰謝料時効の2つの考え方
前回の記事で、慰謝料には離婚慰謝料と不貞慰謝料の2種類があると書きました。
時効もこの2つを分けて考える必要があります。
離婚慰謝料は、離婚したことへの慰謝料ですので、離婚した日から3年で時効になります。もちろん、不貞の事実と不貞相手のことを知っていることが前提です。
一方で、不貞慰謝料は、不貞行為そのものから発生する慰謝料ですので、不貞の事実と不貞相手を知ったときから3年で時効にかかります。
平成31年2月19日の最高裁判決では、不貞相手に対する離婚慰謝料が原則請求できないとされましたので、不貞相手に慰謝料請求するのであれば、不貞の事実と不貞相手がわかった時点から3年以内に請求をしないといけなません。
配偶者に慰謝料請求をしたい場合は、離婚慰謝料を請求できますので、離婚した時から3年まで慰謝料請求ができることになります。
どのタイミングで慰謝料請求をするのか、ご担当の弁護士とよくご相談されるといいと思います。
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