50代以降の離婚問題
「この年齢で離婚して、本当にやっていけるのだろうか」
「長年我慢してきたけれど、もう限界かもしれない」
結婚生活が長くなるほど、離婚は簡単な決断ではありません。
特に50代以降の離婚(いわゆる熟年離婚)は、家、今後の生活費、これまで築いてきた人間関係、老後への不安など、いろんなことを考えてしまい、苦労が多くても前に進めない状況になっていることがよくあります。
本コラムでは、50代以降の女性が離婚を考えたときに知っておくべきポイントを、法律に詳しくない方にもわかるように、丁寧に解説します。
50代以降の離婚(熟年離婚)に関するお悩み
50代、60代の離婚のご相談で特に多いのが、次のようなお悩みです。
- 長年のモラハラ(精神的な嫌がらせ)に耐えてきた。
- 会話のない夫婦生活が何年も続いている。
- 夫の過去の浮気をどうしても許せない。
- 離婚したいが、退職金や年金がどうなるかわからず不安。
- 子どもが未成年のうちは我慢していたが、最後は自分の人生を歩みたい。
- 今さら離婚して生活できるのか不安。
- 家は夫名義だが、離婚しても家に住み続けたい。
- 今後、夫の介護はしたくない。同じお墓にも入りたくない。
特に近年増えているのが、モラハラを理由として離婚したいケース、モラハラや夫と長く会話がないことから、直接夫とは話し合いが困難なケース、退職金を夫が使ってしまう定年退職り前に離婚したいというケースです。
50代以降の離婚のお金に関する問題
熟年離婚で最も不安が大きいのが「お金」の問題です。
(ア)財産分与について
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を公平に分けることです。
名義が夫であっても、結婚後に増えた財産は、原則として財産分与の対象になります。
分与の割合も、よほど特別な事情がない限り、2分の1ずつです。あなたが専業主婦やパートで仕事をあまりしてこなかったとしても、長年家事や育児を担ってきた妻の貢献は正当に評価され、分与の割合が2分の1以下になるケースはほとんどありません。
財産分与の対象になる主なもの
・預貯金
・不動産
・株式、投資信託、金・プラチナ等
・保険
・退職金
・法人の持分
・車
・価値のある美術品や宝飾品
対象にならないもの
・結婚前からの財産
・相続や贈与で得た財産
・財産的価値のないもの
(イ)年金分割について
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を分け合う制度です。
離婚後の老後生活を支える重要な制度で、請求しなければ受け取れません。
たとえ、夫から年金分割を拒否されても、裁判所が年金分割を認めないことは、本当に特殊なケースを除き、まずありません。
50代以降の離婚の場合は、厚生年金、共済年金を支払ってきた期間が長期間にわたるため、分割してもらう利益は非常に大きくなります。
いくら夫に拒否されたり、年金分割の割合を低くすると言われたりしても、安易に屈してはいけません。
あなたの老後に直結する問題ですので、妥協せず請求しましょう。
(ウ)退職金について
50代以降の離婚に、退職金は非常に重要なポイントです。
退職金は、婚姻期間中に形成された部分については財産分与の対象になります。
要は、結婚後から別居または離婚にいたるまでの期間の退職金の半分は、財産分与としてあなたがもらえる可能性があります。
夫の退職後に、離婚した場合、退職金を費消されてしまい、夫の支払能力がなくなるリスクがあります。
退職前でも、退職金の見込み額を会社に出してもらい、退職金相当額を財産分与の対象にすることは可能です。
「まだ退職していないから無理」と諦める必要はありません。
むしろ、まだ退職していない段階で動いた方が安全です。
(エ)慰謝料について
長年の強度のモラハラや不貞行為(不倫)、暴力がある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚姻生活が長くなると、これまでいろんなことがあったと思います。
不貞だけでなく暴力もある場合、暴力が複数、長期間ある場合、暴力もモラハラもある場合、不貞を複数人としている場合など、慰謝料が高めになる傾向があります。
過去の事実だと、証拠収集に時間がかかることもありますが、これまで我慢してきたことを最後に慰謝料として請求し、悔いがないようにしましょう。
(オ)養育費について
50代以降の離婚の場合、お子さんが小学生以上のことが多く、高校、大学、大学院等、学費の負担が大きい教育の段階であることがほとんどです。
夫も大学進学を容認していたのに、離婚を請求した途端、学費を支払わないと言われることもあります。
あなたが請求すれば、私立高校や大学以降の学費、塾の費用等、通常の養育費に特別な教育費用が加算されることもあります。
大学進学を含め、お子さんの将来を見据えた養育費の取り決めが重要です。
50代以降の離婚(熟年離婚)で準備すべきこと
離婚する際に、夫が嫌だという感情だけで動かず、あなた自身の今後の生活を考え、経済的な見通しを立てることが重要です。そのためには、離婚時に適切に財産分与と年金分割をし、お子さんがいる場合は、学費の負担について丁寧に決めておく必要があります。
夫と話し合うのが嫌だ、一刻も早く離婚したいという気持ちが先走り、請求できるはずのものを諦めて離婚すると、後悔につながりやすいのが熟年離婚です。
離婚前に準備すべきことは、
まずは、財産の洗い出しです。
ご自宅の査定、住宅ローンの残額、ご夫婦・お子さん名義の預貯金の残高、株や投資信託の現在価値、退職金や企業年金の見込み額、保険の解約返戻金、もし夫が会社や医療法人を経営していたら、その会社や医療法人の価値と夫の持分など、ご夫婦の財産を全てピックアップしましょう。
また、暴力、暴言、不貞等がある場合は、証拠収集が必要です。
離婚までの婚姻費用、お子さんがいる場合の離婚後の養育費の算定のため、ご夫婦双方の年収を把握しておくこともポイントです。
ひとまず、何をすればいいか、弁護士に相談してから、準備を始めてもよいと思います。
この準備の有無で、離婚に対する不安感は大きく変わります。
50代以降の離婚(熟年離婚)の進め方
離婚には主に以下の方法があります。
- 協議離婚:話し合いで合意して離婚
- 調停離婚:家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、離婚
- 裁判離婚:裁判で離婚(裁判中に和解することも可能)
50代以降の離婚では、お子さんに関する争いは20~40代で離婚する方と比べて相対的に少ないことが多いですが、財産関係が複雑で、夫も自身の財産をできる限り守ろうという傾向が強く、財産分与が原因で調停や裁判に進むケースも少なくありません。
財産は隠されることもあるため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
50代以降の離婚(熟年離婚)を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 相手と直接話さずに済むため精神的な負担が軽減。
- 財産分与・退職金・年金分割を漏れなく主張できる。
- 不貞、暴力、モラハラ等の立証を法的にサポートしてもらえる。
- 将来を見据えた条件整理ができる。
- 調停に同席してもらい、その場で弁護士に主張や気持ちを代弁してもらえる。
- 調停や裁判に、書面や証拠を整理して提出してもらえる。
- 調停や裁判のルールを教えてもらえる。
50代以降の離婚(熟年離婚)の解決事例
夫の定年退職前に2500万円の財産分与を得て熟年離婚した事例
長年夫のモラルハラスメントに悩まされた50代の妻が、夫の定年退職を目前に協議離婚し、退職金を含む財産分与を受けられた事例
離婚や退職金の分与を渋る夫に対して、1000万円の財産分与を得て離婚成立した事例
長期間別居していたが、離婚を拒否されていた夫が3か月で離婚できた事例
警察官の夫と熟年離婚。退職金の前払い、子の養育費を増額して離婚した事例
50代以降の離婚(熟年離婚)に関する問題は弁護士法人とびら法律事務所へご相談ください
50代、60代の離婚は、これからのあなたの人生をどう生きるかを考える大切な選択です。
私たち弁護士法人とびら法律事務所は、熟年離婚のご相談を数多く取り扱ってきました。
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